技適未取得機器を用いた実験等の特例制度がスタート

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技適マーク、CEマーク、FCC ID

技適マークがなくても使える!?

海外で販売開始となったWiFiやBluetoothなどの無線通信機能を持つ機器など、誰よりも早く使用してみたくなります。
新型のRaspberry Piなどについても、日本では無線通信機能を持った機器を使用するには「技適マーク」を取得してからでないと実験などの場合でも使用することが許されていませんでした。
海外では多くのレビューが上がっているにもかかわらず、日本だけ取り残されているような状況だった訳です。

このような状況になる原因(?)が技適マーク。日本では通信機能を持つ機器に関しては総務省が審査をして技適マークを取得した製品のみ使用や販売ができる状況でした。

しかし、今回の特例制度開始でこの状況が大きく変わりそうです。

総務省が2019年11月20日から「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」のWebサイトをオープンしました。
この特例制度に基づいて届け出を行えば日本国内でも技適マーク取得前であるために使用できなかった無線通信機器などを実験のために使用することができるようになります。

どのような場合に利用できるのか

この特例制度では、以下の点に適合していれば届け出のみで技適マーク取得前の機器を使用することが出来ます。

  • 実験・試験・調査を行う専門家が、自己責任で無線機器を使用すること。
  • 電波法第4条の2など、特例制度関係の法令の範囲内での利用であること。
  • 海外の制度(CEマークやFCC ID)を認証・取得している製品であること。
  • 実験の期間が180日以内であること。期間内に実験が終了した場合、速やかに廃止の届け出を行うこと。
  • 無線の規格、周波数帯がWiFiおよびBluethoothなどの規格に合致しているもののみ使用可(5.8GHz帯のWiFiなど現行の規格に適合しないものは使用不可です)。

届け出の際には使用するすべての機器の識別番号等(製造番号でもよい)を用意する必要があります。
実験を開始してから機器を増設する等の場合、同じ目的・無線設備の規格では再度の届け出が出来ないそうなので注意が必要です。

技適マーク、CEマーク、FCC ID

FCC ID
アメリカの連邦通信委員会が基準に適合している商品に対して発行する管理番号。

技適マーク
日本の総務省が審査し、法の基準に適合していることを証明するマーク。

CEマーク
EU(欧州連合)加盟国の基準を満たしている商品に与えられる基準適合マーク。

届け出の方法は?

以下の参考リンクのページ下部に「届出書の作成」を行えるリンクがあります。ここで作成した届出書を機器を利用する地域の総合通信局に郵送または窓口に直接持参して提出しましょう。
今後、Web上での届け出システムも稼働開始予定とのことです。
Webでの届け出が行えるようになれば海外から取り寄せた機器を気軽にテストできそうです。

<参考リンク>

技適未取得機器を用いた実験等の特例制度(総務省・電波利用ホームページ内)
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/exp-sp/index.htm

技適マークについて(総務省・電波利用ホームページ内)
https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/summary/qa/giteki_mark/